不動産投資のQA

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駐車場金額が1万円未満ならインボイス不要になる?

1万円未満の金額ならインボイスが不要になると聞きました。
駐車場の金額が1万円で設定しているのですが、インボイス登録したくないので、金額を下げて1万円未満にした方がよいのでしょうか?

令和5年税制改正によって中小事業者の事務負担軽減を目的として創設された規定があります。

基準期間(※1)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(※2)における課税売上高が2千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日まで支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています。

(※1)基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてその事業年度の前々事業年度をいいます。

(※2)特定期間とは、個人事業者についてはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。

免税事業者からの取引であっても、1万円未満であればインボイスがなくても仕入税額控除ができるのです。
少額の駐車場などはインボイスが不要になる可能性があります。

しかし、インボイスが不要になるのは売上規模の要件を満たす借主のみです。
借主の売上状況によってはインボイスが必要になります。

借主の売上規模は駐車場申込書などで把握できるかもしれません。
しかし、売上規模がわかったところで、借主によって金額を変え、インボスを発行する・しないを管理するのは現実的ではないと考えます。
駐車場料金を1万円未満にしたところでインボイスを発行しなくてよいことにはならないため、この規定をあてにして金額を下げる判断をしなくてもよいかと思います。

インボイス登録しない場合に、インボイスが必要と言われた際の対策として、1万円未満に下げる選択肢がある程度に認識しておけばよいでしょう。

2023/09/08

手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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