駐車場金額が1万円未満ならインボイス不要になる?
1万円未満の金額ならインボイスが不要になると聞きました。
駐車場の金額が1万円で設定しているのですが、インボイス登録したくないので、金額を下げて1万円未満にした方がよいのでしょうか?
令和5年税制改正によって中小事業者の事務負担軽減を目的として創設された規定があります。
(※1)基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてその事業年度の前々事業年度をいいます。
(※2)特定期間とは、個人事業者についてはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。
免税事業者からの取引であっても、1万円未満であればインボイスがなくても仕入税額控除ができるのです。
少額の駐車場などはインボイスが不要になる可能性があります。
しかし、インボイスが不要になるのは売上規模の要件を満たす借主のみです。
借主の売上状況によってはインボイスが必要になります。
借主の売上規模は駐車場申込書などで把握できるかもしれません。
しかし、売上規模がわかったところで、借主によって金額を変え、インボスを発行する・しないを管理するのは現実的ではないと考えます。
駐車場料金を1万円未満にしたところでインボイスを発行しなくてよいことにはならないため、この規定をあてにして金額を下げる判断をしなくてもよいかと思います。
インボイス登録しない場合に、インボイスが必要と言われた際の対策として、1万円未満に下げる選択肢がある程度に認識しておけばよいでしょう。
2023/09/08
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士