不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

コインパーキングに土地貸しをした場合、事業税はかかる?

昨年から空地をコインパーキングにして賃貸しています。

コインパーキング会社に土地を一括貸しして、コインパーキングの会社が設備を入れて運営しています。

事業税がかかる基準として、建築物・機械式等である駐車場の場合は、「駐車可能台数が1台以上」とあります。

事業税がかかってしまうのでしょうか?

構築物・機械式である駐車場の設備をご自身で導入して、運営している場合には1台以上から、事業税の課税の対象になります。

しかし、土地を貸して、コインパーキング会社が設備を導入している場合にはこれに該当しません。

このようなケースでは、今まで基準があいまいだったのですが、令和2年度から下記のように基準が明確になりました。

「土地の貸主が、駐車場用地として一括して貸し付けている場合で、自らは建築物駐車場や機械式駐車設備を設置しておらず、かつ、貸し付けた相手方自身は駐車せずに第三者に駐車させているようなケースは、令和2年分所得にかかる課税分から、駐車場業ではなく、住宅用以外の土地の貸付けとして不動産貸付業の認定基準に該当するかを判断します。」

つまり、貸主が駐車場として利用するための管理行為(※)を行っていない場合は、住宅用以外の土地の貸付けとして取り扱うということです。

(※)管理行為とは、駐車場利用者の募集、駐車料金の徴収、駐車車両の特定など、駐車場の運営に必要な業務。

住宅用以外の土地が事業税の対象となるのは、契約件数が10以上の場合です。

コインパーキングに一括貸ししている土地が1つだけであれば、事業税の対象にならないことになります。

2022/10/14

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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