不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

贈答するために購入した商品券は経費になる?

お世話になった業者さんなどに配るために、商品券を20万円分購入しました。

この費用は、全額経費にしてもよいのでしょうか?

贈答するために購入した商品券は、交際費として経費計上することが可能です。ただし、購入した段階では経費計上できません。

商品券を渡したときに経費計上できるものになります。

つまり、期末時点で、まだ渡していない商品券があるのであれば、それは経費ではなく、資産(現金勘定や商品券勘定などで管理)として計上しなければならないものになります。
使用した(渡した)分だけが経費になります。

また、商品券を大量に購入して配った場合、本当に配ったのか、税務調査などで怪しまれる可能性があります。

できれば、配布先リストをつけて、いつ、誰に、いくらの商品券を渡したのかを記録をつけておいた方がよいでしょう。

2022/02/25

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

記事一覧