相続税対策のために孫を養子縁組する場合の注意点はある?
父の相続対策のために、私の子ども(父からすると孫)を父と養子縁組させようと考えています。
この場合の注意点はありますか?
相続財産を取得すると相続税の2割加算や、孫が未成年の場合は特別代理人を選任しなければならないなどの注意点があります。
(1)養子縁組によるメリット
養子縁組をすることで、相続人が増えます。
それによって、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が増え、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が増えることで、相続税が下がります。
また、基礎控除を超える財産(課税遺産総額)を法定相続分で分け、その財産に応じた相続税率をかけることから、相続人が増える分、一人あたりの法定相続分が減り、税率が下がる可能性があります。
(2)養子縁組の注意点
お孫さんが養子縁組する場合の注意点ですが、被相続人の一親等の血族と配偶者以外が相続人になる場合には、その方が払う相続税が2割増しになるという制度があります。
養子は一親等ですが、孫養子(ひ孫養子も同様です)は含まないことになっています。
孫養子が相続税を払う場合には、その相続税が2割増しになります。
ただし、孫に相続させれば相続が一代飛ばしになるため、2割増しでもメリットがあることが多いです。
また、お孫さんが未成年の場合には、遺産分割協議をする際に、代理人となる特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわないとなりません。
未成年者の代理となるのは親権者ですが、親は相続人にもなっているため、代理人となると利益相反になるため、相続人以外の人を代理人とする手続きが必要となります。
さらに、養子は原則として養親の氏を称することになるので、名字が変わってしまう可能性があることも注意点です。
(結婚で名字が変わっている人が養子縁組をした場合には、変わりません)
2021/07/09
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士