不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

共有の賃貸物件。共有者を専従者とすることができるか?

部屋数が10室のアパートを1棟所有しています。
このアパートの名義は、私と妻の1/2ずつ共有となっています。

この場合、妻を私の青色事業専従者として、給与を支給することは可能でしょうか?

青色事業専従者を置くためには、事業的規模であることが必要です。

事業的規模は、1棟の場合おおむね10室以上あれば該当します。

共有であっても、全体の部屋数で判定しますのでご夫婦どちらも事業的規模に該当します。

つぎに、共有者を専従者とすることができるかどうですが、共有で賃貸物件を所有している場合には、共同で事業を経営していると考えます。

共有者も事業者ということになるので、専従者としての要件である「事業者の事業に専ら従事すること」に満たさないことになると考えられます。

したがって、共有者を専従者とすることはできないことになります。

2021/03/17

人口動向・賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは?無料解説書籍はこちら

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

記事一覧