不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

建物を法人に移転したら建物更生共済契約は法人名義に変えればよい?

個人で所有していた戸建賃貸の建物を、法人に移転して名義を変えました。
この建物には、個人で農協の建物更生共済契約(建更)に加入しております。

この建物更生共済契約(建更)を法人名義に変えればよいのでしょうか?

財産的価値があるため、解約返戻金相当額を法人から個人に支払ってから法人名義に変更するようにしましょう。

JAのホームページによると、建物更生共済契約(建更)とは、下記の通りの説明がされています。

建物や動産が、火災等や、台風・地震等の自然災害により受けた損害の保障を行うとともに、損害を受けた際に生じる各種の費用や、被共済者様やそのご家族の方が亡くなられたり負傷されたりした場合の保障を組み込んだ「いえ」の総合保障共済です。
また、共済期間の満了時には満期共済金をお支払いし、増改築等のための資金にご活用いただけます。

つまり、積立がある火災保険と言い換えることができると思います。

積立がある保険は、財産的な価値があります。

個人から法人名義に変更しただけでは、財産の贈与と捉えられてしまいます。

そうならないように、法人が個人から買い取る形式にする必要があります。

財産的価値は、具体的には名義変更時点での「解約返戻金相当額」となります。

解約返戻金相当額を法人から個人に支払って、法人名義に変更するようにしてください。

なお、今後法人で共済金を支払った場合には、経費計上する分と資産計上する分(積立部分)に分けて計上する必要があります。

2021/01/31

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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