親からの借入金には利息はつけなくてよい?
不動産を購入する頭金を用意するために、親から500万円を借りられることになりました。
10年で返済しようと考えていますが、利息はつけなくてよいのでしょうか?
個人間のお金の貸し借りの場合、何も規定していなければ無利息が原則です。
利息をつける契約で利率を決めていなかった場合には、法定利率が適用されます(2020年4月以降は、年3%)。
では、税務上は、どう扱うのでしょうか。
下記通達にあるように、親族間の借入れにおける無利息分は、原則贈与として扱われます。
しかし、その利息が少額であったり、課税上弊害がなければ、贈与にしないということです。
500万円の借り入れに係る利息は、仮に贈与だとしても、贈与税がかからない範囲(年110万円の基礎控除の範囲内)かと思われます。
したがって、利息をつけなくても問題ないかと考えます。
ただし、貸付自体が贈与とならないように、金銭消費貸借契約を締結し、その規定通りの返済をし、その履歴が残るようにしておくべきです。
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、(中略)利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。
ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
2020/12/21
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士