不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

別生計の親族が行っている賃貸業から給与をもらうことは可能?

義理の父がアパート経営をしています。

1棟しかないので規模は大きくないのですが、私が義父のアパート経営に対して、清掃やコンサルティングなどをした場合に、義父から給与をもらうことは可能でしょうか?

別生計親族であれば給与をもらうことは可能ですが、
給与の金額が労働の対価として適正であることが条件となります。

同一生計親族の場合には、青色事業専従者にならなければ、支払った給与を経費にすることができないことになっています。

しかし、別生計親族の場合には、支払った給与については、とくに制限なく経費にすることは可能です。

ただし、何でも給与にしてよいかと言われれば、そうではありません。

親族間であれば、給与をもらうだけの対価として適正かどうかが税務調査などで問われることがよくあります。

  • 仕事の実態はあるのか
  • その仕事をさせる必要性があるのか
  • 仕事をしたことの証明ができるか
  • 対価として妥当な金額かどうか(第三者に依頼した場合と比較して相違あるのか)

このあたりを書類などで説明できるようにしておいた方がよいです。

2020/10/11

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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