契約解除により放棄した手付金(違約金)は必要経費になる?
必要経費にしても問題ないと思われます。
所得税基本通達38-9の3に規定があります。
いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産 (不動産) を取得することとした場合に支出する違約金の額は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、当該取得した固定資産の取得費又は取得価額に算入する。
所得税基本通達38-9の3
所得税基本通達38-9の3
契約を解除して、別の不動産を購入したのであれば、放棄した手付金は、購入した不動産の取得費に計上することになります。
また、法人税基本通達には
一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産 (不動産) を取得することとした場合に支出する違約金の額は、固定資産 (不動産) の取得価額に算入しないことができる。
法人税基本通達7-3-3の2
法人税基本通達7-3-3の2
とあるため、必要経費にしても問題ないかと思われます。
2018/08/10
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士