不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

持続化給付金はサブリース法人でも受けられる?

個人のアパートを、自分で設立した法人に賃貸し、その法人が入居者さんに賃貸する形態をとっています。
いわゆるサブリース法人を運営しています。

仮に入居者に対して家賃減額(50%)を実施した場合、家賃入金先である法人に振り込まれる家賃は50%減額となります。
すると法人の売上が50%以下となり、法人で持続化給付金を受けることは可能になるのでしょうか?

また、家賃減額は、損金扱いとなっているので、売上は下がらないと見るのでしょうか?
すると家賃減額しても、持続化給付金や固定資産税の減免の要件を満たさないということでしょうか?

適用要件を満たしていれば、サブリース法人であっても受けることができます。

賃貸経営者が持続化給付金を受けられる場合は、次の要件を満たすことです。

・コロナの影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
・法人であること(個人は不動産所得者は対象外)

サブリース法人であっても、上記を満たすのであれば対象になるものと考えます。

ただし、契約書を取り交わしていないことや、入金先が法人になっていない等
「サブリース法人が実態のない形骸的なもの」であると判断された場合には、適用にならない可能性がある
ことをご留意ください。

家賃減額についてですが、法人の場合には寄付金にならず、損金扱いとなります。
しかし、持続化給付金などの制度趣旨からすると、減額分を売上から直接控除して差し支えないものと考えます。

したがって、コロナによって家賃減額があれば、支援策の適用を受けることができると考えます。

2020/06/23

手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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