不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

旅行のついでに物件を視察、旅費を物件視察代として経費計上できる?

旅行がてら物件を見学しに行った場合、物件視察代として交通費や宿泊費を経費にすることはできるのでしょうか?

視察目的だと証明できる資料を揃え、しっかりと示せる場合は経費として認められると考えます。

物件視察代は経費にすることは可能ですが、経費として認められないという判断がなされやすいものでもあります。

つまり、旅行に行ったものなのか、本当に物件視察の目的で行ったものなのか判断がわかれるところになるかと思います。

そもそも、物件視察代として認めてもらうには、きちんとどこの物件視察をしたのか資料を整えなければなりません。

例えば、物件のチラシなどで物件や場所が特定できること(インターネットの情報では、誰もが取得できるので証拠能力としては低くなります)、

物件を案内してくれた不動産会社の担当者の方の名刺や物件の写真(実際に現地に行ったことの証明)、

さらに、物件を購入しなかった(できなかった)場合には、その理由をきちんと説明できるようにしておきましょう(購入するつもりもない物件を見に行ったのであれば、経費として認められないと言われる可能性があるため)。

これらの資料を揃えて、経費の必要性を証明することが不可欠になります。

また、宿泊費は本当に宿泊しないとならなかったのかがポイントになります。

旅行がてらに見に行った程度であれば、宿泊費まで経費にするのは難しいと考えます。

2020/06/03

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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