不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

個人事業主です。接待交際費として計上できる金額はいくらまで?

現在、関東地区に住んでおりますが、出身地の東北にある借家及びアパートの管理を弟の不動産会社に委託し毎年管理料を支払っております。

その会社の人(弟を含む)との会食を「接待交際費」として経費計上をしたいと考えておりますが、家賃総計の何%位であれば経費計上を認められるのでしょうか?

大体の目安で結構ですのでご教示頂ければ幸甚です。

金額に上限はありませんが、金額的に大きければお尋ね(文書照会)や税務調査の対象となります。

事業としての交際費であれば金額に上限はなく、いくらでも認められます。

ただし、金額的に大きければ税務署が目をつけ、お尋ね(文書照会)税務調査の対象となります(もちろん事業として正当であることが主張できれば認めてもらえます)。

私の経験値で申し上げると、交際費で50万円以上あるのは税務署としても大きいと感じると思います。

交際費100万円超は実際にお尋ねや調査の対象となった方もいらっしゃいます。

2020/04/05

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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