不動産所得は事業的規模でない場合でも、青色申告にできる?
1棟のアパートを所有しており、部屋数は6戸です。
事業的規模ではないため、青色申告にできませんか?
規模にかかわらず、青色申告は可能です。
不動産所得の場合、規模にかかわらず、不動産所得者になります。
不動産所得者であれば、青色申告は可能です。
ですので、1室からの賃貸でも青色申告は可能です。
青色申告をするには、その年3月15日まで(その日が土日の場合は翌月曜日)に青色申告承認申請を提出しないといけません(令和元年に青色申告をするには、平成31年3月15日まで)。
1月16日以降に事業を開始した場合は、2ヵ月以内に提出が必要です。
今まで白色申告されていた方が、令和2年度から青色申告したい場合は、令和2年3月16日が提出期限です。
忘れずに提出をしてください。
【青色申告承認申請書(国税庁HPより)】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
2019/10/17
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士