不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

耐用年数を超えた木造アパート、耐用年数は何年?

築古の物件を購入したのですが、減価償却費を超えている場合、購入した家屋価格を4年で償却計上することが可能だと、国税庁出身の税理士さんの本に書かれてありました。

そのように青色申告の減価償却で計上して差し支えないでしょうか。

木造の場合、22年(法定耐用年数)×0.2=4年(1年未満切捨)となり、4年になります。

法定耐用年数を超えている中古物件の場合の耐用年数の考え方ですが、法定耐用年数×0.2=耐用年数(1年未満切捨)で計算することができます(簡便法)。

木造の場合、法定耐用年数が22年なので、22年×0.2=4年(1年未満切捨)となり、4年の償却になります。

法定耐用年数は構造・用途によって異なりますので、例えば鉄骨造(4㎜超)の住宅用であれば、法定耐用年数が34年となり、34年×0.2=6年(1年未満切捨)6年での償却になります。

2019/10/03

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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