貸地の事業的規模の算定基準は?
以下の2つの住宅用土地を借地人に貸し付けている場合、木造一戸建て1棟分毎に「1棟」と算定し、合計「3棟」分の算定と考えればよろしいのでしょうか。
借地人1名の木造一戸建て1棟あり
<土地B(約100㎡)>
約半分ずつ借地人2名に貸し付け、各借地人が木造一戸建てを所有しており、合計2棟あり
駐車場の場合は、各種資料に5台分を建物1室とする基準が明記されていますが、戸建住宅の基準は明記されていなかったことから、ご質問させて頂きます。
駐車場を含む土地を貸す場合には、契約の件数が事業的規模の判断基準になります。
駐車場と同じように、5件で1室とカウントします。
駐車場を含む土地を貸す場合には、契約の件数が事業的規模の判断基準になります。
したがって、土地Bについては、1つの土地ですが、2名に賃貸しているため2件とカウントします。
貸地のみしかない場合には、形式基準では、50件ないと事業的規模にはなりません。
金額的にみて、労力的にみて、実質的に事業的規模と判断される場合には、件数が満たない場合でも、事業的規模になる可能性があります。
2019/08/18
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士