残置物のエアコンが壊れても、大家に修理義務はあるの?
入居者からエアコンが壊れたので修理してほしいと連絡がありました。
ただ、この物件はもともとエアコン完備の物件ではなく、設置されているエアコンは前の入居者が残していった残置物です。
このようなケースでも、大家にエアコンの修理義務はあるのでしょうか。
賃貸借契約書の内容によっては修理義務が発生する可能性があります。
エアコン付きの物件ではない場合、従前の入居者がエアコンを設置したまま残置物として残していくケースがよくあります。
このような場合、新たな賃貸募集をする際に、エアコンは残置物である旨を募集図面にも記載したうえで、重要事項説明書や賃貸借契約書において、「エアコンは残置物のため、修理等は借主負担」と明記しておかなければなりません。
そういった記載がない場合は、物件の設備であることから、故障等が発生した際には、大家の負担で修理や交換をする必要性が出てきます。
賃貸物件を案内した不動産業者としては、室内に設置されているエアコン、ガスコンロ、洗濯機、照明器具などについては、基本的に設備として認識して借主に対して説明をしてしまいます。
そのため、残置物がある物件については、事前に不動産業者にその旨念をおして伝えておくとともに、重要事項説明書と賃貸借契約書に修理費用が借主負担となる旨の記載を徹底してもらいましょう。
2019/08/20
不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは
回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー