年収103万円以下の青色事業専従者が定額減税受けられるようになった?
年収103万円以下の青色事業専従者が定額減税受けられるようになったと聞きました
が本当でしょうか?
年収103万円以下の専従者給与をもらっている場合は、定額減税の対象ではありませんでした。
これは、青色事業専従者は、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされませんのでその納税者と生計を一にしていたとしても、定額減税の計算には含まれません。
また、年収103万円以下(合計所得金額48万円以下)の場合には、納税が発生しないことから定額減税の対象にはならないとされていました。
これが不公平という意見があがっていました。
そこで、政府は、103万円以下の専従者について令和7年の調整給付(不足額給付)の対象とする方針に変更しました。
令和7年に、1人あたり4万円の調整給付(不足額給付)が支給されます。
なお、当初給付や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
定額減税前の所得税と個人住民税がいずれも0円であることを証明するため、
の提出が自治体から求められる見込みです。
申請をしない4万円の給付が受けられませんので気をつけてください。
2024/11/08
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士