不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

年収103万円以下の青色事業専従者が定額減税受けられるようになった?

年収103万円以下の青色事業専従者が定額減税受けられるようになったと聞きました
が本当でしょうか?

年収103万円以下の専従者給与をもらっている場合は、定額減税の対象ではありませんでした。

これは、青色事業専従者は、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされませんのでその納税者と生計を一にしていたとしても、定額減税の計算には含まれません。

また、年収103万円以下(合計所得金額48万円以下)の場合には、納税が発生しないことから定額減税の対象にはならないとされていました。

これが不公平という意見があがっていました。

そこで、政府は、103万円以下の専従者について令和7年の調整給付(不足額給付)の対象とする方針に変更しました。

令和7年に、1人あたり4万円の調整給付(不足額給付)が支給されます。

なお、当初給付や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

定額減税前の所得税と個人住民税がいずれも0円であることを証明するため、

  • 申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え
  • 申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書
  • 低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書
  • の提出が自治体から求められる見込みです。

    申請をしない4万円の給付が受けられませんので気をつけてください。

    2024/11/08

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    渡邊 浩滋

    税理士・司法書士

    渡邊 浩滋

    税理士・司法書士

    経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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