転貸で民泊をする場合の所得区分は不動産所得でよい?
現在、個人でアパート等の経営で、不動産所得の確定申告を行っております。
今年、新たに民泊を転貸で始めました。
この場合の民泊での所得は、不動産所得として行って良いのでしょうか?
民泊により生じる収入は、以下による区分となります。
自宅などの一部を民泊として貸し出す場合
・・・雑所得
大家さんが、賃貸物件の1室などを民泊として貸し出す場合
・・・不動産所得(雑所得でも可)
民泊で生計を立てている、もしくは、簡易宿舎の許可を得て事業として行っている場合
・・・事業所得
雑所得に該当する場合、雑所得に係る赤字分は他の所得と損益通算することはできません。
不動産所得に該当する場合、不動産所得に係る赤字分は他の所得と損益通算することが可能になります。
ただし、土地の取得にかかる借入金利子の金額は、損益通算できません。
事業所得に該当する場合、事業所得に係る赤字分は他の所得と損益通算することが可能です。
税制上で一番有利なのは事業所得になります。
では、転貸による民泊はどれにあてはまるかですが、
雑所得か事業所得かになると考えます。
規模などによって判断はわかれるかと思います。
個人的な意見ですが、転貸で民泊をすることはリスクを伴っているため、事業所得でよいのではないかと考えます。
ただし、雑所得か不動産所得かの区分について令和4年の通達改正によって、事業所得とするためには記帳・帳簿保存が必要となっています。
民泊業務の帳簿は作成しておいた方がよいでしょう。
2024/04/05
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士