不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

店舗を消費税なしの賃料で賃貸。課税事業者になると消費税負担するの?

マンションの1階だけテナント物件になっていて、月30万円で賃貸しています。
消費税の免税事業者なので、消費税を取っていませんでした。
このような状況のなかインボイス制度が始まって、もし消費税の課税事業者となった場合には、消費税の負担があるのでしょうか?
消費税はもらっていない認識なのですが。

店舗の家賃30万円については、消費税を取っていない認識であったとしても消費税の課税売上に該当します。

つまり、税込みで30万円と認識されるのです。
具体的には、本体家賃272,728円 消費税27,272円となります。

もし消費税の課税事業者になれば、この消費税27,272円が納税の計算対象になります。

消費税をとっていない原状ままで、消費税の課税事業者となった場合には、消費税分が削られてしまいます。

結果的に不利になってしまいます。

今のうちから、本体家賃30万円、消費税3万円、合計33万円という契約に変更しておいた方がよいでしょう。

2022/08/19

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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