家賃滞納者を訴えたい…勝訴したとして回収できる見込みはある?
家賃滞納者を訴えようと思っていますが、勝訴したとして回収できる見込みはあるのでしょうか?
財産があれば可能ですが、そもそも支払い能力がなければ立ち退きを優先して進めた方がいいでしょう。
コロナ禍の影響で家賃滞納者が増加傾向と言われていますが、滞納家賃が回収できない場合は裁判によって回収するしかありません。
この場合、回収できる見込みがなければ訴えたとしても費用と労力の無駄になってしまうので、訴えるかどうかの判断は慎重にしなければなりません。
この際のポイントは、連帯保証人の支払い能力です。
家賃滞納している本人は、基本的に支払う能力自体がなくなっている可能性が高いので、訴えて勝訴したところで回収できない可能性が高いです。
となるとポイントは連帯保証人です。
例えば親が連帯保証人になっていれば、訴えて勝訴することで回収できる可能性は出てくるでしょう。
また、近年民事執行法が改正され、財産の差押えが以前よりもしやすくなっています。
以前は、勝訴しても相手の財産がどこにあるのかわからず差押えができないという問題点がありました。
改正法では差押えがしやすくなるよう、財産の開示請求ができるようになりこれを無視すると刑事罰が課せられます。
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー