不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

アパート2棟のうち1棟は土地も家屋も配偶者と共有…どう確定申告する?

賃貸アパートを2棟所有しています。
その内1棟が土地も家屋も配偶者と共有になっています。

この場合、どうやって帳簿を入力し確定申告書を作ればよいでしょうか?

いろいろなやり方があるかと思いますが、私ならこうやるという方法をお伝えします。

単有物件をA物件、共有物件をB物件(1/2ずつの持ち分)とした場合。

A物件、B物件を合わせた記帳を入力します。
(一旦共有していることは考えない)

全部入力し終わった後に、B物件の収入と経費を1/2にする仕訳をいれる
(逆仕訳をして、相手勘定を事業主とする)

B物件の
家賃収入100万円、租税公課10万円、減価償却費40万円、その他経費20万円とした場合

家賃収入 50万円 / 事業主借 50万円 ⇒家賃収入のマイナス
事業主貸  5万円 / 租税公課  5万円 ⇒租税公課のマイナス
事業主貸 20万円 / 減価償却費20万円 ⇒減価償却費のマイナス
事業主貸 10万円 / その他経費10万円 ⇒その他経費のマイナス

これで、B物件の共有部分のみの収入と経費が反映されることになります。

一方、B物件の共有者は、マイナスした収入と経費を、確定申告書の損益計算書に記載すればよいことになります。

なお、貸借対照表は2名とも同じ数字を使ってしまって構わないです。
(損益が合わない分は事業主勘定などで調整)

貸借対照表の右側に特殊事情として記載するスペースがありますので、こちらに「A物件、B物件の貸借対照表。A物件の所有者は◯◯。B物件の所有者は◯◯と△△の共有(持ち分1/2づつ)」と記載しておけばよいと考えます。

2021/03/27

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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