医療費の手当を受け取ったら医療費控除はどう処理する?
子育て世代に向けた医療費の手当が役所から出ている場合、その金額を差し引いた額を医療費控除するのでしょうか?
医療費の金額から支給を受ける医療費助成金の額を控除して計算します。
お住まいの自治体によっては、子どもの保険診療に係る医療費のうち自己負担額について、窓口で支払った金額の全部もしくは一部を、後日、助成金として支給されることがあります。
この助成金の取り扱いですが、受け取った助成金は非課税となります。
非課税の規定である
に該当するためです。
そして、医療費控除の適用に当たっては、その対象となる医療費の金額から支給を受ける医療費助成金の額を控除して計算することになります。
これは医療保険の保険金を受け取った場合も同様になります。
2021/02/02
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士