過去の申告で所得税の払いすぎが判明…個人事業税はどう処理する?
個人でマンションを所有し賃貸しています。
過去の確定申告で建物の耐用年数が誤っていることが判明しました。
過去5年に遡り減価償却年数の更正を行いました。
個人事業税も減額されるため、個人事業税の還付も受けられるのではないかと思います。
手続きはどうすればよいのでしょうか?
また、還付された個人事業税はどう処理をすればよいのでしょうか?
特別な手続きは必要ありませんが、個人事業税が還付された場合は収入に計上する必要があります。
所得税の更正の請求(減額申請)をされたとのことで、事業税も減額することになります。
事業税については、所得税の修正申告(増額申請)または更正の請求があると県税事務所にその情報が伝達され、個人事業税の修正が行われます。
したがって、個人事業税について何か特別の手続きが必要となることはありません。
減額の処理ですが、すでに事業税を払っているのであれば、還付手続がされ、まだ払っていない事業税があれば、事業税の納税額から差し引かれる処理がされます。
経理上の処理ですが、個人事業税の支払いは経費計上されるものになります。
個人事業税が還付された場合は、収入(雑収入やその他の収入)に計上しなければなりません。
事業税から還付金が差し引かれた場合は、差し引かれた納税額を経費計上すればよいことになります。
2020/11/04
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士