不動産登記の持ち分を間違えて登記してしまった…贈与税がかかる?
夫婦で共有のアパートを購入しました。持ち分は半々で1/2と適当に入れました。
後日、出資した金額で持ち分を決めないと贈与になると言われました。
ローンの返済割合からすると、私が2/3で妻が1/3になります。
贈与税がかかってきてしまうのでしょうか?
間違いで登記してしまった場合、登記を入れた翌年3月15日までに是正すれば贈与税はかかりません。
持ち分は、出資(ローン負担分を含む)に応じた金額の割合で決めるのが大原則です。
出資金額と異なる割合の持ち分にした場合、贈与があったものと認定されて、贈与税が課税される可能性があります。
しかし、単なる勘違いによって登記をしてしまうこともあるため、登記を是正すれば贈与税がかからない取り扱いになっています。
具体的には
とされています。
つまり、登記を入れた翌年3月15日までに登記を修正すれば、贈与税がかからないことになります。
登記費用がかかってきますが、贈与税よりも少額であると思いますので、早めに登記の修正をした方がよいでしょう。
2020/10/17
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士