不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

固定資産税評価額で土地建物按分。算定にはどの金額を使うの?

土地建物の区分方法について教えてください。

先日、中古のアパートを購入しました。
売買契約書には、土地建物を区分した金額の記載がなく、合算での売買金額になっています。

土地建物に区分するため、固定資産税評価で按分しようと思いましたが、固定資産税課税標準額を使うのでしょうか?
それとも、固定資産税課税標準額と都市計画税課税標準額を合計した金額を使うのでしょうか?

課税標準額ではなく、評価額を使用します。

固定資産税課税明細の記載されている「価格」(一番大きい金額)です。
(分譲マンションの場合、土地全体の金額が記載されているため持ち分で按分する必要があります。)

この価格を基に、固定資産税課税標準額や都市計画税課税標準額を算定されています

課税標準額は、固定資産税を計算するために、評価額を調整した金額になります。

例えば、住宅用地であれば、200㎡まで6分の1(都市計画税については3分の1)されています。

この大元である、評価額を使用することになります。

2020/07/08

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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