不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

消費税の簡易課税。入居者負担の修繕費用をもらった場合の課税区分は?

個人で賃貸経営をしています。

2年前に賃貸物件を売却したので、今年消費税の課税事業者になってしまいました。簡易課税の届け出を提出しています。

入居者から退去したときに、敷金から差し引く、修繕負担金に消費税がかかると言われました。

簡易課税の区分は第何種になるのでしょうか?

入居者が負担する修繕負担金を受け取った場合(敷金から差し引く場合)は、この金額に消費税が課税されます。

国税庁のホームページにもその旨記載があります。

「建物の賃借人には、退去に際して原状に回復する義務があることから、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供に該当します。したがって、保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となります。」

次に、この収入は、簡易課税のどの区分になるかですが、通常の不動産賃貸業は、第6種に該当しますが、原状回復工事の事業として別途区分して判定します。

リフォーム業は第3種に該当します。
これは、大家さん自身がリフォームしていなくても、リフォーム業者に下請けに出した場合も建設業として第3種に区分されます。

なお、工事を伴わない、清掃・クリーニングにとどまるような負担金である場合にはサービス業として第5種に区分されます。

2021/03/22

手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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