不動産投資のQA

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直筆で遺言を書く時は不動産の詳細も全部直筆で書く?

万が一のために遺言書を書きたいと考えています。ただ知り合いに聞いたら、自筆証書遺言は全部直筆で書く必要があるとアドバイスされました。
私は不動産を複数持っているので、財産の内容まで全部直筆で書くと大変なのですがなんとかならないのでしょうか。

民法改正により自筆証書遺言でも、一部については直筆ではなくてもよくなりました。

自筆証書遺言とは遺言書の様式の中でも、一番手軽に利用できる遺言書で直筆で作成することが成立要件の1つとなっています。
ただ、今回のご相談のように不動産を複数保有している人が遺言書を書く場合、不動産の地番や地積など詳細な情報をすべて直筆で書かなければならなくなるため、高齢者が遺言書を作成する時の障害となっていました。

そこで2019年の民法改正によって、自筆証書遺言の中の財産に関する情報をまとめた部分である「財産目録」については、パソコンで作成したものでもOKとなったのです。
遺言者が高齢者でパソコンが使えないという場合は、家族など他の人が代わりに作成しても何ら問題はありません。

また、財産目録に土地や建物の登記事項証明書(全国の法務局で誰でも取得できます)を添付したり、預貯金であれば通帳のコピーを添付したりすることでも可能となります。

直筆ではない財産目録を遺言書に添付する場合は、財産目録へも所定の署名捺印が必要になる点に注意が必要です。

財産目録がパソコンで作成できるようになったので、今後は家族で話し合いながら遺言書を作成する機会が増えるのではないかと思います。

2020/07/15

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棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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