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区分マンションで民泊を検討。規約に民泊禁止とはないが注意することは?

入居者を募集しているのですがなかなか決まらず空室が長引いています。

最近外国人重要が高まっていることをニュースで知り、民泊での運用を検討中です。
マンションの管理規約を確認したところ、今のところ民泊は禁止されていませんでした。

区分マンションで民泊をする場合、ほかに何か注意することはありますか?

管理規約に民泊という単語が出てこないことがありますが、法的には民泊を禁止できる規約に改正されていることがあるため注意が必要です。

2018年6月に住宅宿泊事業法が施行されて民泊に関する規定が明文化されましたが、それに合わせて多くの区分マンションで民泊を禁止する管理規約に改正が行われました。

ただ、管理規約に民泊禁止という単語が記載されているケースは少なく、むしろ次のいずれかに類似する文言が記載されている可能性が高いです。

【民泊禁止条項の具体例】

  • 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
  • 区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に供してはならない。
  • 区分所有者は、その専有部分をいわゆるウィークリーマンション等不特定多数の者との1ヵ月未満の期間の契約を繰り返す賃貸又は転貸の用途に供してはならない。
  • 区分所有者は、その専有部分を不特定の者に短期宿泊目的で貸与する事業の用途に供してはならない。
  • 上記いずれかの記載がされている場合は、民泊営業が禁止されていることを意味しています。

    どれも「民泊」という単語は出てきませんが、民泊営業ができないという意味なので間違えないよう注意が必要です。

    「専ら住宅として使用する」の意味

    上記いずれの文言もない管理規約の場合でも、100%安心というわけではありません。

    管理規約の中に「専有部分を専ら住居として利用する」という文言が記載されている場合は、万が一裁判で訴えられると民泊禁止の意味と判断される可能性があるため注意が必要です。

    管理会社に確認するのが確実

    区分マンションの民泊に対する考え方は、地域によってかなりの差があります。

    例えば都内の区分マンションの場合は、大多数が一般居住用として使用していることから民泊営業を非常に嫌っている傾向が強いので、たとえ民泊禁止の条項がなかったとしても後から管理組合とトラブルになる可能性が十分考えられます。

    一方で、北海道や沖縄などリゾート地域にある区分マンションの場合は、民泊目的の投資用で購入して所有している所有者の割合が多いため、民泊に対して肯定的な風潮があり安心して民泊営業することができます。

    このように地域性によって民泊に対する考え方が大きく異なるので、できれば民泊営業を開始する前に管理組合の窓口である管理会社に連絡して、民泊営業をして問題がないかどうか確認したほうがよいでしょう。

    2020/03/21

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    棚田 健大郎

    行政書士

    棚田 健大郎

    行政書士

    大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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