大家をしていた親が亡くなり相続でもめそう…その間の家賃はどうする?
大家をしていた両親が死亡しました。
相続人は兄弟2人ですが、遺産分割でもめそうです。
その間の家賃は誰が管理すればいいのでしょうか。
話し合って代表者の口座を指定するのがおすすめです。
遺産分割中の家賃は原則として、法定相続分で分けます。
アパートの大家さんが死亡して相続が発生すると、誰がアパートを相続するか遺産分割でもめてしまうことがよくあります。
そうなると遺産分割協議が長期化してしまい、遺産分割調停、審判と数年にわたって争うことも少なくありません。
その場合問題となるのが、遺産分割協議中に発生した家賃の帰属です。
普通に考えると、アパートの相続人が家賃も受け取ると思うかもしれませんが、遺産分割協議中の家賃についてはそうではありません。
遺産分割協議中に発生した家賃は、アパートの相続人が取得するのではなく、法定相続分に応じて相続人で分けるとする判例があります。
実務上は、相続人の代表者の口座に賃借人に家賃を振り込んでもらい、遺産分割が確定した時点で各相続人に法定相続分に従って分配します。
遺産分割協議で違う割合で合意していれば、その割合で分割することも可能です。
なお、遺産分割協議中の家賃を管理会社に集金保管してもらおうとする相続人の方がいますが、万が一管理会社の経営が悪化して倒産してしまうと、家賃が回収できなくなる恐れがあります。
そのため、遺産分割協議中の家賃は相続人の代表者の口座に入金してもらうことをおすすめします。
2020/12/01
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー