賃貸開始日までの期間に支払った固定資産税は開業費になる?
賃貸募集開始日から開業日(賃貸開始日)までの期間に支払った固定資産税は、開業費もしくは租税公課どちらで計上すべきでしょうか?
開業費に該当すれば、任意償却での償却が可能です。
任意償却とは、経費に繰り入れる年度と金額を自由に決めることができる償却方法です。
例えば、赤字になる年は償却せずに、黒字になる年に償却するなど、経費をコントロールすることができるため、節税を考えると非常に有利です。
開業費は、下記の3要件を満たすものでなければならないとされています。
- 事業に関する費用であって、かつ、支出の効果が1年以上に及ぶもの
- 資産の取得に要した費用もしくは、前払費用でないこと
- 開業準備のために特別に支出した費用であること
固定資産税は、土地や建物を所有していることに対して課税されるものであり、その支出の効果が将来に及ぶものではないと考えられます。また、開業準備のために特別に支出した費用とも言えません。
したがって、開業費には該当しないと考えます。
租税公課として経費計上できるかについてですが、賃貸募集開始をしていて、かつ、いつでも貸せる状態であれば、事業を開始していると考え、それに要した費用は経費となります。
したがって、賃貸募集開始日以後の固定資産税は租税公課として経費計上が可能です。
2020/11/29
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士