所有者不明土地を防ぐ不動産所有者の申告制度とは?
不動産の所有者の申告制度が始まったと聞いたのですが、具体的にどういうことでしょうか。
市町村長は条例で土地又は建物について、登記簿に登記されている所有者が死亡している場合は、現に所有している者に対して、住所、氏名、などの情報を申告させることができるようになりました。
理由や背景も。
昨今、所有者のわからない土地が全国的に増加していることをご存じでしょうか。
2016年度の地籍調査によれば、登記簿上の所有者不明土地の割合は約20%もあるそうです。
所有者の登記が義務化されていないことで、土地を相続した相続人が固定資産税から逃れるなどの目的で登記を変更せず、そのまま何代にもわたって名義が変更されていない土地が増えています。
そこで今回の改正で、市町村長が条例で定めることで登記簿上の所有者がすでに死亡している場合は、不動産を現に所有しているものに対して、住所や氏名などの情報を申告させられるようになりました。
今後は自分自身が所有者だと認識した時点で、役所に届け出る義務が生じることとなり、従わない場合は罰則規定も適用されます。※当該運用は2020年4月1日からスタートしています。
また、不動産の所有者が不明の場合、使用者を所有者とみなして固定資産税が課税されることになり、使用者が固定資産税課税台帳に登録され、毎年納税通知書が送られてきます。
2020/09/30
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー