不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

コロナが怖い…契約書などを郵送して売買契約は可能?

保有物件の売却を検討しています。
新型コロナウイルス感染症が怖いので、できるだけ不動産会社まで行かずに契約手続きが進められればと思っています。可能でしょうか?

売主側であれば、すべて郵送で手続きを進めることも可能です。
一方、買主については原則、対面での手続きが必要になりますが条件が揃えばできる場合もあります。

不動産を売却する場合、通常であれば不動産会社の店舗や事務所で売買契約書に署名捺印をするのが一般的です。
ただ、コロナ禍でできるだけ接触をしたくないという場合、契約手続きを郵送で行う方法もあります。

売主については売買契約に先立って行う必要がある重要事項説明が不要なので、売主が希望すれば売買契約書を郵送するなどして行ういわゆる「持ち回り」という方法によって、人と接触せずに売買契約を締結することも可能です。
※ただし、本人確認等で面談が必要になることはあります。

対して、買主については重要事項説明を対面で行う必要があるので、原則として契約日当日は出席するのが原則です。
ただし、まったく方法がないということではありません。

昨今、重要事項説明のIT化が推進されており、重要事項説明をオンライン上のテレビ電話などで行うIT重説に対応している仲介業者があります。

現在はまだ社会実験中なので実施できる仲介業者はごく少数ですが、今後本格導入になれば買主についても非接触型の売買契約が可能になるかもしれません。

2020/10/02

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棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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