法改正で売買や賃貸の際に必要となった水害リスクへの説明とは?
最近集中豪雨や台風などによる水害リスクが問題視されていますが、法改正で売買や賃貸の際にリスクについて説明が必要になったと聞いたのですが、どういうことですか?
宅建業法施行規則の一部改正により、売買契約に先立って行う重要事項説明において、水害リスクの項目が追加されました。
水害による家屋の浸水被害や土砂災害等が相次ぐ中、住民に水害リスクを知らせるとともに避難所の場所を把握してもらい、逃げ遅れを防止する観点から、宅建業法施行規則の一部が改正されました。
重要事項説明の項目に、水害リスクに関する次の項目が追加されます。
・ハザードマップ上の建物所在地
これまで土砂災害警戒区域と津波災害警戒区域については、重要事項説明の項目になっていましたが、水害リスクについては対象外でした。
今回の改正により、今後は宅建業者が重要事項説明の際に最新のハザードマップを用いて水害リスクや避難所の場所について説明することが義務化されます。
昨今の豪雨被害では、自治体が事前に作成していたハザードマップの浸水想定区域と実際の浸水区域がほぼ一致することが多かったことから、ハザードマップの重要性が一層高まっているのです。
2020年8月28日から施行となり、以降は売買、賃貸どちらの重要事項説明においても必須項目となり、該当物件が浸水想定区域であるかどうかにかかわらず一定の説明が必要になります。
不動産投資家の方は、ハザードマップ上でどのようなエリアに該当しているのか事前に把握しておくとよいでしょう。
2020/09/18
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー