独身税が始まる?結婚していないと税金が重くなる?
独身税が始まると聞きました。
結婚していないと税金が重くなるのでしょうか?
「独身税」の新設はなし。正体は2026年開始の、加入者全員で負担する「子育て支援金」です。
「独身税が始まる」という話がSNSなどで話題になっていますね。
結論から言うと、「独身税」という名前の税金ができるわけではありません。
1. 「独身税」の正体は「子ども・子育て支援金」
「独身税」とは、2026年4月から導入される「子ども・子育て支援金制度」の俗称で、正式な制度名ではなく、独身者だけに課せられる税金というわけではありません。
正確には税金ではなく、社会保険料の上乗せになります。
つまり、独身の人のみが負担するものではなく、健康保険に加入していれば「子ども・子育て支援金」が上乗せされる仕組みです。
この制度が「独身税」と呼ばれる理由は、子育てをしていない独身者や子どもがいない世帯も支援金を徴収されるからです。
負担はするけれど、児童手当などの直接的な恩恵は受けにくい。
この構造が「独身者だけ損をする」という印象につながっています。
2. 誰が、いくら負担するの?
公的医療保険に加入している人が対象となるため、年齢による下限・上限はありません。
独身か既婚か、子どもの有無にかかわらず、公的医療保険の加入者全員が対象です。
被用者保険については、令和8年度の一律の支援金率は0.23%で、労使折半です。
会社員の方の自己負担額の目安は以下のとおりです(令和8年度)。
年収400万円で月額384円、年収600万円で月額575円、年収800万円で月額767円程度が見込まれています。
自営業やフリーランスの方(国民健康保険)は、世帯の所得等に応じて市町村が決定しますが、夫婦と子どもで構成される世帯で年収200万円なら月額400円、年収300万円なら月額650円程度の試算が出ています。
不動産賃貸業を営む大家さんの多くは国民健康保険に加入されていると思います。
国保の場合も、この「子ども・子育て支援金」は保険料に上乗せされますので、負担は増えます。
なお、支援金率は段階的に0.4%程度まで上がることが想定されています。
令和9年度、令和10年度と徐々に負担が増える点には注意が必要です。
3.まとめ
今回の子ども・子育て支援金に関しては、既婚・独身で負担額に差はありません。
ただし、もともと税制上は、既婚者に比べて独身者の方が使える控除が少ない面はあります。
たとえば配偶者控除(最大38万円)や配偶者特別控除は、配偶者がいなければ使えません。
扶養控除も、扶養家族がいなければ対象外です。
2026/05/15
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士