不動産を購入した場合の支払調書は必ず提出しないとならない?
不動産を購入した場合に、税務署に支払調書の提出が必要という案内がありました。
不動産を購入した場合には、必ず支払調書というものを提出しないといけないものなのでしょうか?
会社が不動産を購入した場合は、その法人に提出が義務付けられています。
法定調書とは、一定の要件に該当した場合に法律の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。
この法定調書のなかに、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」というものがあります。
その要件は100万円を超える不動産を法人や不動産業者である個人(主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする不動産業者は対象外)が不動産を購入した場合です。
つまり、会社が不動産を購入した場合は、その法人に提出が義務付けられています。
個人が購入した場合には、不動産業者のみに提出が義務付けられているため、一般の個人が購入した場合には、提出が不要です。
この支払調書に記載する内容は以下の通りです。
支払を受ける者(売り主)の住所・氏名・マイナンバー
物件の種類・所在地・細目・数量・取得年月日・支払金額
あっせんをした者(仲介業者)の住所・氏名・マイナンバー・あっせん手数料
支払者の住所・氏名・マイナンバー
2019/01/22
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士