不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

固定資産税の家屋調査は拒否できる?

アパートを新築したところ、固定資産税の家屋調査の依頼が来ました。
調査を受けた方がよいのでしょうか?拒否できるものでしょうか?

家屋調査とは、家屋を新築した場合、固定資産税評価額を決定するために、市役所の職員が調査に来ることです。

家屋調査は、家屋外観の確認や所有者の方への聞き取り、建築資料等により行います。
必要に応じて家屋内部の立入調査があります。
立入調査は、担当職員が家屋の内部に立入って、内装の仕上げや、建築設備の種類や数量などを確認します。

建築資料として、次の書類を準備して、職員に見せる必要があります。

・建築確認申請書
・工事見積書
・工事請負契約書
・竣工図面集など

書類を揃えるだけでも大変な作業になります。

調査は受ける義務があります。

理由なく調査を拒否したり、調査を妨げることは地方税法第354条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。

実際に罰則を受ける可能性は低いですが、外観や書類だけで評価されてしまうことになります。

調査に協力せずに高い評価になってしまうことも考えられるため、調査に協力した方がよいのではないかと考えます。

なお、立入調査は、アパートの入居者に既に賃貸されて、立ち入りが困難な場合には、書類だけで調査されることになります。

できれば、立ち入り調査も受けた方がよいと考えます。

室内を調査するのは、室内の設備状況によって評価額が変わるためです。

例えば、システムキッチンであれば、「寸法」と「施工の程度」で評価されます。

実際に取り付けた金額は関係なく、規定の単価(上記の例では、319,200円)を「寸法」と「施工の程度」で増減させるだけなのです。

寸法は図面などでもわかってしまいますが、施工の程度は見なければわかりません。
施工は、「程度のよい」「普通」「程度の悪い」の基準になります。

主観的な評価になると思われますので、立ち会いをして、高い評価にならないように交渉することができるかもしれません。

2024/12/27

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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