令和6年度の税制改正で大家さんに影響するもは?
令和6年度の税制改正大綱が令和5年12月14日に発表されたと聞きました。
賃貸経営に大きな影響があるものはありますか?
令和6年税制改正大綱で、倒産防止共済(セーフティ共済)による節税が一部規制される内容がありました。
中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後、再度契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については経費計上ができないことなります。
最大月20万円まで掛金がかけられ、全額経費になります(解約した場合には返戻金は全額収入計上)が、800万円までが積立の上限です。
なお、個人の場合、経費にできるのは事業所得者のみです。
法人の場合は、賃貸経営でも経費にすることが可能です。
800万円まで積み立てたら解約して、再度加入して経費にする節税方法が可能でしたが、解約があった後2年経過しないと再契約しても経費にしないことになるということです。
図解すると下記のようになります。
この改正は令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用される予定です。
すでに上限まで積み立てている方は、令和6年9月までに解約して、再加入することも検討した方がよいかもしれません。
2024/02/09
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士