不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

インボイス後、免税事業者はどのように請求金額を記載するべき?

テナント物件を貸しています。
インボイス登録はせず、免税事業者となっています。

消費税はインボイス制度が開始される前から取っていませんでした。

請求金額はどのように記載すればよいでしょうか?
『消費税なし』と記載した方がよいのでしょうか?

店舗や事務所の家賃収入は、課税取引です。
消費税を取っていないからといって、課税取引ではなくなるというものではありません。

したがって、次の書き方はできないと考えます。

  • 100,000円(非課税)
  • 100,000円(消費税なし)
  • 非課税取引ではないので消費税がかかっていない旨は記載できません。
    免税事業者が認められる記載方法は、次のものが考えられます。

  • 100,000円 【なにも記載しない】
  • 100,000円(税込)
  • 100,000円(うち消費税相当額90,909円)
  • 国税庁HPでは、次のように説明されています。
    「免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求書等と誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるものではありません。

    また、免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは適正な転嫁として、何ら問題はありません。」

    免税事業者であっても、管理委託費、リフォーム費用など経費(支出)に係る消費税を負担しています。

    もし消費税をとらなければ、経費に係る消費税をどこにも転嫁できずに、免税事業者が負担することになり、その分の利益が圧迫されてしまいます。

    消費税率が10%であれば影響は大きくないかもしれません。
    しかし、消費税率20%になったら・・・

    今後消費税率が上がった場合には、経営を継続できない可能性も出てきます。

    消費税相当額を本当に徴収しなくてよいのかは経営上の問題として考えるべきではないでしょうか。

    2023/12/22

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    渡邊 浩滋

    税理士・司法書士

    渡邊 浩滋

    税理士・司法書士

    経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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