不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

入居者へのプレゼントであれば何でも経費でよい?

入居してもらった場合に自転車をプレゼントしています。経費になりますか?
プレゼントであればどんなものでも経費でよいのでしょうか?

入居付けの動機とするための入居者へのプレゼント費用は、経費で問題ありません。

入居を促進するための費用として、収入を得るために直接要した費用と言えると考えます。

しかし、プレゼントするものが入居と脈絡がないものであったり、経済合理性に見合わないものであれば、本当に収入を得るために必要だったのか疑われる可能性があります。

例えば、入居した人に高級バックをプレゼントしたということであれば、家賃と高級バックの金額的に見合っていないことから、その入居者だけにプレゼントしたものではないか、入居の促進の目的ではないのではないか、と疑われることになります。

自転車であれば、例えば、駅から遠い物件なので、距離のデメリットを補うために入居してくれた人全員にプレゼントしている。

というストーリが成り立ち、納得感があるものと考えます。

プレゼントであれば何でもよいということではなく、プレゼントをする背景や理由、文脈をしっかり説明できれば、経費になる可能性が高いことになります。

2023/07/28

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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