不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

インボイス登録すれば還付が受けられるので特になる?

インボイス制度が始まった場合、居住用住宅の賃貸が多い会社や個人事業主は課税事業者になることで還付を受けられることになって有利になるということはありますか?

消費税還付の改正の経緯から話をします。

原則、非課税売上に係る仕入れは、消費税の計算上では控除できないのが原則です。

したがって、アパートやマンションの建物購入代金の消費税は還付できないと一般的には言われていました。

しかし、課税売上高が95%以上か、一括比例配分方式(課税売上割合分)を選択した場合のみ控除の対象になることから、課税売上割合を操作することで、消費税還付ができたのです。

いきすぎた消費税還付を規制するために、令和2年10月1日より、原則として、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされ、建物取得に係る消費税還付ができなくなりました。

還付の可能性で言うと、規制にひっかからない下記のものくらいかと思います。

1,000万円未満の資本的支出に該当するもの

(金額にかかわらず)修繕費に該当するもの

結論としては、還付を受けられるケースが限定されているので還付によって有利になることはあまりないと考えます。

2023/08/04

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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