インボイス制度。テナント入居者に請求書を毎月発行しなければならない?
現在、消費税の課税事業者になっています。
インボイス制度に備えてインボイス登録しようと思っています。
制度が始まったら、登録番号を記載した請求書(インボイス)を毎月発行しないといけないのでしょうか?
また契約書にインボイス番号を記載する場合には、契約書をまき直さないといけなくなるのでしょうか?
家賃について、テナント入居者に毎月請求書を発行している賃貸オーナーは少ないのではないかと思います。
家賃の金額が毎月変わらないため、口座引き落としや口座振り込みがほとんどかと思います。
しかし、要件を満たすインボイスが発行されないと借り主であるテナント入居者は、仕入税額控除ができなくなります。
《インボイスに記載する必要事項》
①請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(宛名)
インボイスがなくても、賃貸契約書に上記②以外の記載がある場合には、その契約書とともに、②の取引年月日の事実を示すための通帳や銀行が発行した振込金受取書を保存することで、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
また、国税庁のQ&Aでは
となっています。
賃貸オーナーは、契約書とは別に、登録番号などを記載した通知を送ればよく、必ずしも契約書の蒔き直しまでは必要はないことになります。
2022/12/30
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士