不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

相続時精算課税制度を利用すると得になるのか?

生前贈与で相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税がかからないと聞きました。
贈与税がかからないなら得かと思いますが、いかがでしょうか?

相続時精算課税制度は60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ2,500万円までは贈与税がかからずに贈与ができる制度です。

贈与する財産の種類、回数には制限がありません。
金額についても制限はありませんが、2,500万円を超える部分は、一律20%の贈与税がかかります。

しかし、将来贈与した親が亡くなった時には、その贈与した財産は全てその親の相続財産に含めて相続税が計算されます。
(払った贈与税は相続税から差し引く)

贈与税がかからなくても相続税がかかる可能性があるのです。
税金を免除するものではなく、相続財産を前渡しする制度です。ですから原則として相続税の節税にはなりません。

また、相続時精算課税制度は一度選択すると撤回することは出来ません。
そのためその親からの贈与については今後、毎年の110万円の基礎控除は使えなくなってしまいます。

したがって、毎年110万円以下の贈与をして、将来の相続税の節税をしたい方にとっては、適用すると不利になってしまいます。

さらに相続税に加算される価額は、贈与時時点の価額になります。

建物など将来的に価値が下がっていくものを贈与すると贈与時点の価格で相続税がかかることになり不利になってしまいます。

相続時精算課税制度を使うと有利になる場合は、下記の通りです。

    1.相続税がかからない場合
    ⇒相続税がかからなければ、早目に資産を移転することに使える。
    2.将来値上がりが確実な財産
    ⇒贈与時の価額で相続税課税されるため、相続税が抑えられる。
    3.収益物件
    ⇒子や孫に収益を貯めることができ、そこには相続税がかかってこない。
    4.遺留分を放棄させる場合
    ⇒遺留分の放棄をさせるためには、ある程度の生前贈与が必要なため。
    5.贈与時の評価額で固定したい場合
    ⇒今後用途などを変更して評価が変わる可能性があるような場合

2022/12/23

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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