海外不動産の税制改正。複数物件ある場合にどう計算する?
令和3年度から海外不動産の節税スキームが封じられ、海外不動産の減価償却を使った赤字が相殺できなくなると聞きました。
海外不動産を3物件所有しています。相殺できなくなる金額はどうやって計算するのでしょうか?
海外不動産については、次の改正が行われました。
- 個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる損失の金額があるときは、その損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、生じなかったものとみなす。
- 国外中古建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、その取得費から控除することとされる償却費累計額からは、「生じなかったもの」とみなされた償却費に相当する部分の金額を除く。
海外不動産が複数あった場合に、建物から生ずる損失の金額を計算しなければなりません。
『個人が二以上の国外中古建物を有する場合には、これらの国外中古建物ごとに区分して、それぞれ不動産所得の金額を計算するものとする。』とあります。
さらに、国外中古建物以外の種類の物件(例えば、国内不動産)がある場合には、それぞれ区分して不動産所得を計算することになります。
また、区分して計算する場合に、共通経費がある場合には、収入比で按分するなど合理的に配分することになります。
2022/04/01
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士