贈与で取得した場合の減価償却の計算はどの金額を使う?
不動産の贈与を受けた場合、受贈者が申告する建物の減価償却費はどういう考え方になるのか教えてください。
贈与者からの減価償却費を引き継ぐのでしょうか?
新たに建物価格を設定し減価償却ができるのか?
新たに設定する場合、固定資産評価額より高い価格とすることができるのでしょうか?
贈与の場合の減価償却ですが、贈与者からの減価償却費を引き継ぐことになります。
相続と同じように、取得費、未償却残高(簿価)、償却年数を引き継ぐことになります。
取得金額を「贈与時の価格」などに設定することにはなりません。
なお、建物、附属設備、構築物の償却方法については、仮に贈与者が定率法で償却していても定額法に強制適用されます。
売買した場合には売買金額を取得費として、その金額を基準に減価償却することになります。
耐用年数も中古の耐用年数で計算することができます。
2021/11/01
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士