不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

遺言書以外に孫に相続させる方法はある?

母の相続人は長女と次女のみです。
長女と次女は、必要以上のお金や不動産の管理はできないからと、父が亡くなった時も相続放棄をしています。
母は、高齢者施設に住んでおり、公正証書遺言を作成するのも大変そうです。

将来的に、所有するマンションを孫(次女の子)に譲りたいと考えています。
一旦、次女に相続させてから孫に相続させるよりも、二次相続を避けるために直接、孫に相続させるほうが利点はあるように思います。

その際、相続人でない孫に相続させる方法を教えてください。
できれば高齢の母に遺言を残してもらうのでなく、相続人の譲渡、同意などで相続人が決められると助かります。

生前に養子縁組をしてもらうことや生前贈与などの方法があります。

被相続人が絡まない形で、孫に相続させる方法として考えられることは、生前に養子縁組をしてもらうことかと思います。
養子縁組をすれば、子としての相続人の地位になるため、遺産分割協議に参加して財産を取得することが可能になります。

養子縁組は、所定の用紙に記載して役所に提出すればできるため、手続き的には大変ではないかと思います。
ただし、原則、名字が養親のものに変わってしまうことがデメリットになります。

その他、相続分の譲渡という方法によって、遺産分割協議に参加する地位を得るという方法があります。
しかし、手続き的には一旦次女が相続をした上で、孫に対する贈与したものとして扱われます。相続税が課税され、さらに贈与税がかかりますので税務上のメリットはありません。

遺言書によらないという意味では、生前贈与という方法もあります。
孫が20歳以上である必要はありますが、相続時精算課税制度を使えば、2,500万円まで贈与しても贈与税がかかりません(相続時に相続税として課税されることになります)。

2021/10/29

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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