不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

合同会社の出資の譲渡(贈与)は役員変更しないといけない?

合同会社を設立して、賃貸物件を1棟所有しています。
これから、この会社で賃貸物件を増やしていこうと思っています。

将来の相続対策のために、私が持っている出資を子供に贈与しようと思っています。

この場合に役員変更をしないといけないと聞きましたが、本当でしょうか?

合同会社の場合、出資者と役員(社員)は一致させなければなりません。

出資の譲渡を受ける人が役員でない場合には、役員の追加の登記をしなければならないことになります。
※譲り受ける人を業務執行しない役員と定めれば、役員の登記は必要ありません。しかし、業務執行しないため、役員報酬を支払うことが難しくなります。

また、出資の譲渡をする人が全部の出資を持たなくなった場合には、役員ではなくなるため、役員の退任の登記が必要になります。

まとめると以下の通りになります。

《A→Bに出資を譲渡する場合》

①Aから、すでに役員であるBに出資の一部を譲渡した場合
⇒役員登記の必要なし

②Aから、役員でないBに出資の一部を譲渡した場合
⇒Bの役員の追加登記が必要

③Aから、すでに役員であるBに出資の全部を譲渡した場合
⇒Aの役員の退任の登記が必要

④Aから、役員でないBに出資の全部を譲渡した場合
⇒Bの役員追加登記が必要
⇒Aの役員の退任登記が必要

2021/09/15

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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