借地権での賃貸。底地を購入した場合の購入費は経費になる?
借地権の戸建を所有し、賃貸しています。
底地の所有者から売却の話がきたので、底地を購入しようと考えています。
この場合、土地の所有権となるため基本的に減価償却には関係ないと考えていますが、底地権の買取費用は税務上どのように処理すればよいのでしょうか?
また、底地買取の際の手続き費用については経費計上可能なのかも合わせて教えてください。
購入費は土地として資産計上され、通常の土地を購入する場合と同様の処理になります。
底地とは、借地権が設定されている所有権のことです。
土地の所有権を購入したということですから、購入費は土地として資産計上されます(貸借対照表上の資産の部に計上することになります)。
土地については、減価はしないという考えから、減価償却の対象にはなりません。
仲介手数料を払っているのであれば、購入のための手数料として、土地の金額に含めて資産計上する必要があります。
なお、登録免許税、不動産取得税は経費として計上することが可能です(賃貸経営を個人でしている場合には、経費にしなければなりません。法人で賃貸経営をしている場合には、経費か資産計上を選択することが可能です)。
通常の土地を購入する場合と同様の処理ということになります。
2021/08/20
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士