不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

住宅ローン控除が床面積40㎡以上に緩和。個人から購入したら対象外?

令和3年の税制改正で床面積が40㎡でも住宅ローン控除の対象となったとのことで、床面積が45㎡の自宅マンションを購入しようと思います。

不動産会社から、個人間の売買では住宅ローン控除の対象にならないと言われました。本当でしょうか?

令和3年の税制改正で要件に該当する住宅ローン控除の要件が緩和されました。

①控除期間が10年から13年に延長

令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に契約した新築住宅(中古住宅の場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に契約)に、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住した場合には、住宅ローン控除の期間が10年から13年間に延長されます。

②床面積要件の緩和

上記①の建物の床面積が40㎡以上50㎡未満の家屋にも適用がされます(原則は、50㎡以上が要件)。

③所得制限の緩和

上記①の場合、合計所得金額1,000万円以下の年にのみ控除の適用があります(原則は、3,000万円以下)。

上記①~③の要件緩和は、消費税率が10%である価格の場合に適用されます。
個人間での取引が対象外というわけではなく、売り主が消費税がかからない免税事業者であると、適用が受けられません。

売り主が宅建業者などでなければ、免税事業者である可能性が高いので、適用できないと言われたと考えられます。

2021/08/23

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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