不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

遺留分に反する「全財産を◯◯に」の遺言書は有効?

遺言書を作る場合、相続人の遺留分に考慮して作らないといけないのでしょうか?
遺留分を無視した遺言書を作成すると無効になるのでしょうか?

遺留分に反した遺言書(例えば、全財産を◯◯に渡す)は、遺言書として有効です。

遺留分とは、一定の相続人の生活保障等のために、遺言によっても被相続人が自由に処分できない相続割合のことをいいます。

基本的には、法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)が遺留分として保証されることになります(兄弟姉妹には、遺留分がありません)。

この遺留分は、請求できる権利があるにとどまります。請求してもよいし、請求しなくてもよいのです。

したがって、遺留分に反した遺言書(例えば、全財産を◯◯に渡す)は、遺言書として有効です。

遺留分を侵害された相続人が遺留分を請求できることになります。

遺留分を請求できるのは、遺留分侵害があったことを知った日から1年です(相続から10年間経過すると請求できる権利は消滅します)

遺留分請求があるかもしれないと覚悟の上で、遺言書を作成するか、遺留分を侵害しない形で遺言書を作成することがよいかと考えます。

2021/08/04

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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