不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

建築を変更した場合、建築士への違約金は全額経費にしてよい?

法人で購入した土地の上にマンションを建築しようとして、計画を進めていました。

お願いしていた建築士さんに図面の作成などをお願いしていたのですが、途中から当初の計画とは違ってきてしまい、中止にして別の建築士さんにお願いすることになりました。

最初にお願いしていた建築士さんに違約金を求められ、仕方なく支払いましたが、この違約金は全額経費にしてよいものでしょうか?

建設計画を変更したことにより発生した費用は、全額経費に計上することができます。

法人税基本通達に下記の規定があります。

次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。

(1)次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2)建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3)一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
7-3-3の2

上記の(2)に該当するものと思われます。

つまり、建設計画を変更したことにより発生した費用は、原則は、固定資産の取得価額に計上するべきものにはなりますが、全額を経費に計上してもよい
ということになります。

2021/05/22

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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